住宅ローンを滞納するとどうなるのか?

黄色・オレンジ・緑色の並んだ住宅よく『住宅ローンを滞納するとどうなりますか?』というご質問を頂きます。
どの程度の期間を滞納をすると、どのように催告されるのか?
あるいは、訪問をされて取り立てされるのか?差押えや競売などに至ってしまうのかなど、ご心配はつきないことと思われます。
そこで、これまでの弊社の聞き取りの結果、平均的な流れを下記の通り示しますので、全体像をつかんでみて下さい。

口座の引落とし日当日に借入れ銀行支店の女性担当から『口座の残高不足になっているようですので至急入金してして下さい』と連絡が入った。

1回目の滞納
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銀行から引き続き銀行連絡が入っている。手紙にて『重要なお知らせ』という内容で口座への入金を促す内容が書かれていた。

2回目の滞納
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銀行から引き続き銀行連絡が入っている。
ある日自宅に帰ると郵便受けに名刺と至急お電話下さいという書置きと名刺が入っていた。行員が直接状況を確かめにくることもあるようだ。

3回目の滞納
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引き続き銀行からの『重要なお知らせ』が届いている。
内容は『このまま返済出来ない状況が続きますと、法的手続きを取らざるを得ない』との内容も記されてた。

4回目の滞納
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連絡は少し減ったが催告書という書類が届いた。

5回目の滞納
             催  告  書
                        平成26年○○月○○日
債務者 ○○○○ 殿
            住所 大阪府大阪市北区○○○○○123号
            債権者 株式会社東京ABC銀行 大阪支店 
                       担当者 ○○○○
                 記

 前略 貴社と当社との間の金銭消費貸借契約書に基づき、平成○○年○月○日に実行しました融資金○○○○○○○○円他(現在残高○○○○○○○円)
につきましては平成○○年○月○日以降の約定弁済金よりお支払いがなく延滞となっております。
 当行もこれ以上の猶予を致しかねますので、平成○○年○月○日までに、
金○○○○○○○○円他に延滞損害金○○○○○○円他(平成○○年○月○日現在)を付加してご返済くだされたく催告を申し上げます。
 万一、ご返済なき場合には、同日付をもって期限の利益を喪失させ、当社が本融資に当たり保証して頂いた○○信用保証株式会社に代位弁済手続きを取ることとなります。またこの場合、その旨銀行協会の個人情報機関に登録されることとなりますのでご承知おき下さい。
                                草々

上記の内容が記されていた。

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銀行より代位弁済実行通知が届く。
窓口の変更と一括返済の旨が記されている。これより銀行から窓口が変更となり、今後は保証会社とのやり取りとなるようだ。
※代位弁済とは、あなたに代わって、予め契約している保証会社が銀行に弁済を行うこと。これにより銀行との取引は終了する。

6回目の滞納
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保証会社より代位弁済完了通知が届く。
その後、地方裁判所より競売の開始通知が届く⇒(競売開始)
競売開始されると、差押え登記が行われますので、債権者が競売を取り下げてくれないと、不動産の処分はできなくなります。
裁判所からは執行官が不動産鑑定士を同行して現場調査にやって来ます。家の中を内覧したり、写真撮影、測量を行った上で、聞き取り調査も行います。そして、住所・地番・家の外観・間取りなどの情報が競売情報に掲載されてしまいますので、聞きつけた競売業者などがご近所に聞き取り調査をなどを行う場合もあります。これによりご近所に競売の事実が知れ渡ってしまうなどの状況が存在します。精神衛生上、とても辛い時期です。
競売を避けるためにも早期に任意売却の相談をしましょう。

その後約1ヶ月

※不動産の競売開始決定から競売の入札が始まるまでには約4ヶ月〜6ヶ月間程度です。
任意売却を希望される場合は、できうる限り早期に着手していく必要があります。期間入札が開始されるまでに、決済が完了しないと任意売却は成立しません。
また、自宅を残すために住宅ローンの特別条項付個人再生を検討する場合も、代位弁済日から6ヶ月以内という制限も設けられていますので注意が必要です。

任意売却の無料相談 電話大阪06-6809-4422

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