税金の滞納と家の関係性
源泉所得性や住民税などサラリーマンであれば給料から天引きされるので、払い忘れることはありませが、事業者の方は、ご自身が管理をしなければならず、資金繰りが厳しいと、つい、後回しにしてしまうことも少なくありません。
また、サラリーマンであっても、失業や退職された場合には、前年分をご自身で支払う必要があるので、特にはすぐに職に就けなかったような場合には、無職の状態で税金を分納していくことになりますので、資金がなければやはり後回しになっていくと思われます。
次に自宅を所有している場合は固定資産税があり、毎年1月1日現在の所有者に対して4月1日から1年分の請求が行われ、一括あるいは分割で支払われることになっています。
やはり、固定資産税についても資金繰りが悪いと、つい後回しにされることがあります。
最初の内はそれほど厳しい取り立てがされるわけではないので、気がつけば数10万円単位の延滞になる可能性があるのです。
税金の滞納を続けると、各役所の納税課から差押えをされます。
事前に分割納付の相談などに行かれている方は別ですが、税金滞納の場合役所は基本的に即差押えをしてきます。
一般の債務では延滞が続いても、いきなり差押えをされることはなく、裁判による判決を得た後でなければ、差押えは出来ません。
他方、国や自自体は、裁判をせずに自由に財産を差押えすることが可能なのです。
差押えをされると売却の際の差押さえ解除を交渉しなければならず、十分な納付の話で折り合いがつかない場合は役所は売却に応じず競売を支持することもあります。
各自治体によって対応はまちまちですが、無益な差押さえの解除や優先すべき債権の額が換価した額を上回ることがない場合の差押さえ解除用件などもありますが、役所によっては地方税優先の原則を基本として考え、国税徴収法に規定する意味合いを受け取ろうとしないところもあります。
物件評価が明らかに第1抵当権者に対してもオーバーローンが明らかで、競売の評価(批準価格)でも概ね価格相場が明らかな場合でも断固拒否する役所もあります。
基本的に税金は破産をしてでも免責されません。しかし住宅ローンは一般債権と並び破産債権に含まれますので、住宅ローンの支払いを止めてでも税金の支払いに充てる方が賢明な場合もあるということです。 自分がどういう常態か分からない方でもお気軽にご相談頂ければと思います。
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