任意売却とは

三軒並んだカラフルな住宅生活の中で収入の減少によって住宅ローンの支払いが出来なくなり、自らの意思で不動産を売却し、残ったローンを返済するといった売却方法のことを言います。

住宅ローンの返済といっても完済できる場合と出来ない場合がありますが、概ね下記の通りです。

例 【例えば5年前に3,000万円の新築戸建ての購入したとします。】

 Aの場合 頭金1,500万円 + 住宅ローン1,500万円  現在のローン残額 1,325万円
 Bの場合 頭金 100万円 + 住宅ローン2,900万円  現在のローン残額 2,560万円


 市場相場(いま売れる金額)2,100万円としたら・・・、

 Aの場合2,100万円 − 1,325万円 =  775万円
       775万円 − (諸経費+α)= (これが手元に残ります)
 Bの場合2,100万円 − 2,560万円 = ▲460万円 債務が残ります。

住宅ローンの残債が残るプロセスの図 460万円残る

Aさんは、銀行(債権者)に対して住宅ローンを全て返済できるので何の問題もありません。
しかし、Bさんは、460万円の不足が出るので、460万円を用意できなければ、自宅に設定された抵当権を抹消できず、不動産の売買は成立しません。

そもそも、住宅ローンの支払が困難になっている場合に、460万円などという大金が用意できる可能性は少ないと思われます。
そこで、任意売却であれば、住宅ローンを完済しなくても売買が出来るということなのです。
任意売却の場合は、私ども任意売却の専門家が債権者と交渉を行うことで、Bさんのように460万円が用意できなくても、抵当権の抹消が可能になり、売買が成立する可能性が高いのです。

※Bさんのように、債務の残ることが明らかな場合、債権者(銀行又は保証会社など)に売却して返済する金額の合意と、物件に打たれている抵当権及び差押さえなどの登記を抹消する同意を取らなければいけません。こういった債権者の同意が必要な売却方法を任意売却と呼びます。

なお、上記の例のように不動産の買い方によってA場合は手元にお金が残りますが、Bの場合は残額を支払っていかなくてはなりません。
支払いが出来ない場合は法的手続きを取る必要もでてきます。放っておくと債権者から勤め先の給料を仮差押さえされることも多くなっております。仮差押えでは給料の4分の1まで抑えられます。訴訟され判決がおりると差押さえとなり給料残額を抑えられるなんてことにもなりかねません。

Y's Estateが最善の方法で住宅ローン問題をクリアに

当社の方針としては単に売買できたから終わりではなく、残った債務についてどういう対処をとるかを念頭において進めさせて頂きます。
各書類や進行具合を随時顧問司法書士や顧問弁護士と共に確認し、最善の方法で住宅ローン問題をはじめその他の一般の消費者金融やキャッシュローンなどで膨れ上がった借金問題をクリアして、不安の無い生活を取り戻して頂けるよう尽力して参ります。

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