マンションの管理費が払えなかったケース
マンションを購入すると、その所有者全員がマンションの組合員としてマンション維持にかかわる管理費や修繕積立金を毎月支払っていかなければなりません。新築の頃は1万円足らずの管理費でも年数が経つごとに大規模の修繕工事や電球の交換などかなりの経費が必要となるため、10年20年経ったマンションでは2万円〜3万円ほどの管理費となるところが多いです。それに別途駐車代などもかかればかなりの負担です。
以前、住宅ローンを半年と管理費を2年ほど滞納してらっしゃる方の任意売却をさせていただきました。
住宅ローンに加えて管理費修繕積立金ともなると結構な支払額となりますので滞納する方もおおいです。 収入が減少し、どうしても支払いを止めなければならないときに止めるとすれば皆さんは、まず何を先にとめますか?税金?住宅ローン?管理費?約7割の方は管理費を止めます。
A氏『住宅ローンは銀行との約束だし額も多いので止めるとやばいかも。
信用情報とかに載っても大変だしな。しかし管理費は毎月払っているし、少々遅れても挽回して次のボーナスで返済できればそんなに大したことではないか....。』
たしかに住宅ローンに比べれば支払額も1万〜3万前後と安めですから遅れても問題とは考えにくい。
しかし滞納しやすい金額だからこそ、あれよあれよと積み重ねてしまう方が多いのも現実です。
2.3年滞納すれば100万円以上行くこともざらにあります。本来の元金だけではなく、延滞金に対する損害金など付され請求されるケースもあります。
任意売却が出来れば債権者によって一部滞納管理を控除してくれるケースもあります。が、売却金額や、残債務状況、配分などによって状況によって控除してくれる額も変わってきます。どちらにせよ、滞納状況となった際は危険信号です。住宅ローンの滞納が無くてもお早めにご相談下さい。
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