税金の滞納・差押さえがあったケース

不動産(主に新築や耐火建造物など)を購入されての4年目、もしくは6年目の5月〜6月頃に届く固定資産税決定通知に記載されている税金の額を見て、びっくりされた方も多いのではないでしょうか?

新築住宅で各条件を満たすことで3年もしくは5年間は固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。
不動産購入時に営業マンは説明していないケースも多いようです。もし説明を受けていても、購入から3年や5年経てば明確に覚えている方も少ないでしょう。
金額が上がったのではなく、これまでは控除が効いていたということになります。本来の税額に戻っただけなのですが、それでも金額が1.5倍や2倍になると、家計に大きな負担となります。

税金の申告書作成

【固定資産税の控除期間と関係性】(例)

購入後 1年目〜3年目(5年目)   購入後 4年目 (6年目)
 年 額  70,000円
『家屋分1/2軽減適用の控除期間中』
年 額 105,000円
『※控除期間満了』

上記では控除満了によって支払額が35,000円も増えます。かなりの負担ですね。物件によっては支払額が倍近くなった(特にマンションに多い)という方もいらっしゃいます。
納得できず、支払いを放っておくと役所から仮差押さえ、差押えをされてしまいます。納付が遅れると延滞金がつき、元金よりも延滞金が膨れ上がってしまい支払がさらに困難になります。

【 延滞金額の基準 】 平成25年12月31日迄 平成26年1月1日以降
納付期限の翌日から1カ月
を経過する日までの期間
年4.3% 年2.9%
その後の期間 年14.6% 年9.2%

この延滞金というものは税金全てについてきます。住民税や所得税や自動車税もにも掛かってきます。
納付相談に行くと、個人の口座や保険などの財産が他に無いかなど細かく調べられ、即差押さえられることもあります。住宅ローンの滞納危機にある方、既に滞納している方の約80%は税金の滞納もされておられますので危険信号です。税金の差押さえが入ると、売却時に税金の差押さえ解除をしなければ売却できませんので交渉が必要となります。役所や税務署によっては全額支払わなければ差押さえ解除に応じないというところもありますので、解決実績の豊富な当社までまずはご相談下さい。

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税金の滞納・差押え・住宅ローンが完済出来ない場合は 大阪の任意売却専門 株式会社 Y's Estateへご相談

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